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中央選挙管理委員会 (大韓民国) : ミニ英和和英辞書
中央選挙管理委員会 (大韓民国)[ちゅうおうせんきょかんりいいんかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
中央 : [ちゅうおう]
 【名詞】 1. centre 2. central 3. center 4. middle 
: [せん]
 【名詞】 1. (1) selection 2. choice 3. election 4. (2) compilation 5. editing 
選挙 : [せんきょ]
  1. (n,vs) election 
選挙管理委員会 : [せんきょかんりいいんかい]
 (n) Committee for Election Administration
管理 : [かんり]
  1. (n,vs) control 2. management (e.g., of a business) 
: [り]
 【名詞】 1. reason 
委員 : [いいん]
 【名詞】 1. committee member 
委員会 : [いいんかい]
 【名詞】 1. committee meeting 2. committee 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 

中央選挙管理委員会 (大韓民国) : ウィキペディア日本語版
中央選挙管理委員会 (大韓民国)[ちゅうおうせんきょかんりいいんかい]

中央選挙管理委員会(ちゅうおうせんきょかんりいいんかい)は、大韓民国(以下、韓国)における選挙政党及び政治資金に関する事務を管理統括する韓国政府の行政機関である。韓国における中央選挙管理委員会は大韓民国憲法の第7章「選挙管理委員会」に基づいて設置される憲法上の機関で、他の行政機関から独立した機関である。
== 概要 ==
1948年8月の韓国政府発足後、選挙に関する事務を統括する機関として「選挙委員会」が設置されたが、行政府からの独立性と公正性を確保することが困難な状態に置かれ、1960年3月の大統領選挙における大規模な不正選挙(3・15不正選挙)を招く結果となった。この反省に立って、公正な選挙の実施のため、1962年の第5次憲法改正において選挙管理に関する規定が憲法上に明記されることになった。
現行の第6共和国憲法では第114条において「選挙及び国民投票の、公正な管理及び政党に関する事務を処理するため、選挙管理委員会を置く」と規定され、中央選挙管理委員会は、大統領が任命する委員3名、国会で選出する委員3名および大法院(日本における最高裁判所に相当)院長が指名する3名の計9名によって構成されている。委員の任期は6年で、弾劾もしくは禁固刑以上の刑罰によらなければ罷免されない。また委員は政治的中立性を確保するため、政党加入と政治関与が禁止されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中央選挙管理委員会 (大韓民国)」の詳細全文を読む




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